平成26年に介護保険法が改正され、平成27年度から、市町村が行う事業として、地域支援 事業の中に8つの事業項目で構成される本事業を位置づけ 平成27年度、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下 「基本指針」という。)は、先般、社会保障審議会介護保険部会において改正案をご 議論いただいたところである。 今後、委員の意見を踏まえた必要な修正を行った上で、法令審査やパブリックコ メントを経て�
介護保険法第116条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法 律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な 指針(以下「基本指針」という。)を定めることとされている(現在の基本指針 ...
介護保険法第116条第1項に基づき、国が介護保険事業に係る保険給付の 円滑な実施を確保するための基本指針を定める ※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す 国の基本指針(法第116条、18.3.31告示314) 基盤整備
「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」 (案)について ... 二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項 「我が事・丸ごと」,地域共生社会の推進 市町村の保険者機能・都道府県の保険者支援機能を強化することが重要であり,県が行う市町村支援
<参考>介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成30年3月13日厚生労働大臣告示57号) 第一の六介護に取り組む家族等への支援の充実
介護保険法において、厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑 な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるこ ととされている。 都道府県及び市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする都道府県介護 保険 ...
計画については「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な、 指針の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第314号)により、平成18年」 度から平成20年度までを期間とする第3期介護保険事業計画の作成に当たって即すべき ...
は、介護保険法第116条に基づき、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため の基本的な指針」(平成11年厚生省告示第129号)を定めている。 基本指針には以下の諸事項が定められてい …
基づく市町村介護保険事業計画を一体的に策定することで、介護保険及び福祉サービスを総 合的に展開することを目指すものです。 また、国の定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な 指針」、静岡県が策定する「ふじのくに長寿社会安心プラン(第8
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